会 則
Constitution
南アルプスマウンテンバイク愛好会 会則
(名称)
第1条 本会は、南アルプスマウンテンバイク愛好会と称する。(略称:南アルプスMTB愛好会)
(事務所・所在地)
第2条 本会の事務所・所在地は、山梨県南アルプス市平岡2828に置く。
(理念・目的)
第3条 本会は、マウンテンバイクの社会的地位を確立するため、南アルプスエリアを中心に山梨県において、次の理念に基づいたマウンテンバイクの活動を行う。
-
地域社会との相互理解
-
地域の文化活動及び経済活動の活性化
-
地域資源の保全と持続的な活用
2 本会は、理念を具現化するために、次の事項を目的とする。
-
南アルプスエリアを中心に山梨県における来訪者及び人口の増加
-
管理が不十分となっている山林の環境改善及び保護意識の向上
-
本会と地域との密接な関係の構築
-
責任あるマウンテンバイカーの育成
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。
-
地域の行事や活動への参加及び支援
-
地域の歴史、文化、自然ならびに持続可能なトレイルづくりに関する研究及び普及
-
マウンテンバイクによる山林の巡視及び環境整備
-
マウンテンバイクに関する普及啓蒙
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同し、代表に入会を認められ、本会則、別紙規則を遵守する者とする。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会説明会もしくは会員活動に参加し、所定の入会手続きを経て、代表の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、別表に定める会費を本会に納入しなければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会の意志を表明し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の資格を失うものとする。
-
会費を納入の期日から2ヶ月を経過しても納入しない場合
-
所定の会員活動参加回数に満たない場合
-
会員以外の者に会員証等を貸与したことが判明した場合
3 既納の会費は返還しない。
(除名)
第9条 構成員が次の各号の一に該当する場合には、一般社団法人南アルプス山守人の社員総会の議決により、
これを除名することができる。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2) 本会が定める規則やその他指示に従わず、著しく運営の妨げとなった場合。
2 前項の規定により構成員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名以上
2 第1項に定める役員は、一般社団法人南アルプス山守人の代表理事が代表、理事が副代表とする。
3 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠により選任にされた役員の任期は前任者の役員任期とする。
(職務)
第12条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代行する。
(総会)
第12条 本会の総会は、会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。
総会は、一般社団法人南アルプス山守人の社員総会で決議されたものを共有し意見聴取を行う。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は代表、副代表、その他役員が指定した者をもって構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、協議、決定する。
(事業報告書及び決算)
第15条 代表は、事業翌年度の総会までに事業報告書及び会計報告書を作成する。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、翌年12月31日に終わる。
(設立年月日)
第16条 本会の設立年月日は、平成28年1月1日とする。